2008年06月27日

諫早湾干拓

国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の環境が変化し漁業被害が発生したとして、福岡、佐賀、長崎、熊本の沿岸4県の漁業者ら約2500人が国を相手取り、潮受け堤防撤去や堤防の排水門の常時開放などを求めた訴訟の判決が27日、佐賀地裁であった。

 神山隆一裁判長は干拓事業と一部海域での環境悪化や漁業被害との因果関係を認め、「国は中長期の開門を行い環境への影響を調査すべきだ」として国に対し排水門を5年間開放するよう命じた。

 堤防撤去や漁業者への慰謝料の支払いについては認めなかった。

 提訴は2002年11月。原告は当初、約400人だったが、最終的に漁業者約1200人、市民約1300人となった。原告側は、1997年に潮受け堤防が閉め切られた後、諫早湾内で高級二枚貝のタイラギが取れなくなり、有明海全体で00年度にノリが凶作となるなどの漁業被害が出たと主張。

 国側は、堤防閉め切りで漁業環境は悪化しておらず、漁獲量の変化は見られないと反論していた。

 佐賀地裁は04年8月、提訴と同時に申し立てられた干拓工事差し止めの仮処分について、干拓事業と漁業被害の因果関係を一部認めて差し止めを決定。工事が中断した。

 しかし、国の抗告を受けた福岡高裁は05年5月、「干拓事業と有明海の漁業環境変化との関連について疑いはあるが、認めるに足る資料がない」と地裁決定を取り消した。工事は再開し、最高裁も同年9月、高裁決定を支持した。

 原告側は06年11月、請求の趣旨を工事差し止めから、堤防撤去や排水門の常時開門に変更。複数の研究者の調査結果などを「新証拠」として提出。法的因果関係の立証に努めてきた。

 神山裁判長は判決で、諫早湾内や近隣海域での漁業被害と干拓事業の因果関係について「高度のがい然性がある」と認定。「これ以上、原告側に因果関係の立証義務を求めるのは酷。国が中長期の開門調査を行わないのは立証妨害にあたる」と指摘し、代替の防災工事などに要する3年間の猶予後に5年間開門し、十分に調査することを求めた。

 排水門の開放で、干拓地の調整池に海水が入り、同池から農業用水を得ている干拓地の営農に影響が出る可能性もある。

yahooニュース引用
今さら語るのもあれだがなんつうか、もう、本当に糞としかいいようがない。こうなるの分かってたくせに。
  

Posted by 鶯 at 12:18Comments(8)TrackBack(0)